多くの小規模事業者が廃業に追い込まれる可能性があるという制度です・・・
消費税の扱いが難しいのです
年間の売り上げが1000万以下の事業者にとって
消費税の課税事業者になるか ? 免税事業者を選択するか ?
死活問題となる2者選択に悩まされます・・・
インボイス導入で身近な変化として
スーパーなどのレシートにTから始まる13桁の登録番号が
記載されるようになります
インボイスに登録すると
「国税庁インボイス制度 適格請求書発行事業者」となり
公表サイトで公表され、法人番号が分かれば誰でも検索できる
登録番号のないお店のレシートの事業者は検討中かもしれませんね
インボイスとは ?
消費税を誰に何%でいくら払ったかを正確に記録するもの
タックス・コードと呼ばれる登録番号が書かれ
消費税額が明示された請求書のことで「適格請求書」と訳されます
登録番号を貰うには課税業者にならなければなりません
今までは、課税売上高1000万円以下の事業者は
消費税の納付は免除されていましたが
インボイス発行には課税事業者となり
消費税納付が条件となるのです
インボイス申請するか ?
免税事業者のままでいるか?
選択は自由だそうですが
インボイス番号ががない領収書や請求書だと
会社の経費として認められなくなるそうです
個人タクシーやお店などは免税業者でいると
会社の経費扱いして貰えないので利用して貰えないかも・・・
そして廃業に追い込まれることになるのかも・・・・
例
販売店が70円(消費税は7円)で材料を仕入れて
消費者に100円の商品として売る場合
消費者が店に支払った消費税の10円は
販売店が代わりに納税しています
販売店が仕入れで支払った消費税額7円は差し引くことができ
10円-7円=3円
3円は販売店の実際の納税額になります
インボイス制度がスタートすると
仕入れ先の登録番号が正しく記載されていなければ
消費税の控除が出来なくなり
販売店が全額の10円を納税する必要があります
店の負担が大きくなるので
課税事業者を選ばないといけないという事になり
免税事業者は排除されることに・・・・
全国にある858万の事業所のうち
年間売り上げが1000万以下の小規模な免税事業者は
その半分以上を占める488万もあるそうです
フリーランスの声優やアニメーター
ライター、建築現場の一人親方などが含まれます
政府はインボイス導入によって全国488万の免税事業者のうち
160万くらいが課税事業者に転換するという試算を出しているようです
実際はどうなるかやってみないと分からないそう
現地点で登録しているのは40万事業者程度で
全体の1割程度の様です
課税事業者になったとしても、いざ申告になれば
払えない人が続出するのではないか
物価も上がり仕事もない人が多いのだから・・・
消費税は誰かが負担しないといけない
発注側か工事する個人事業主が負担か
発注側からインボイス登録するようにと指示される事もあるそう
選択肢は課税事業者か ? 免税事業者か ?
免税業者から課税業者へなれば
これまで免除されてきた売り上げの10%を消費税として
納めなれけばならなくなり
消費税を負担する分利益が減少
免税事業者のままでいれば
取引相手が仕入れ費用の税額控除を受けられなくなるので
取引先に対しては実質的な値上げとなるため
値下げ交渉される可能性もあり
取引先からの仕事量の減少や契約の解消をされる事にも・・・
どっちにしても今免税事業者であれば辛い立場となるようです
廃業する事業者が増える可能性も・・・
小規模事業者へのいじめやわ😢
様子見ができる!
インボイス登録は任意である
慌てて登録しなくても、必要に応じて登録すればよい
登録後も取り消しも出来るそうです
申請書の提出日から15日後の日付で登録が完了出来る
月の前半に申請書を出せば月末に切る請求書に間に合う
取り消しは年度単位となるので
やめたい年の初日の15日前までに届け出が必要
2024年1月1日に止めたい場合は、2023年12月17日までに
登録取り消しの届け出をすることになります
★2024年以降に登録した人の場合は
「2年縛りルール」なる物があり
2026年まで免税業者には戻れないそうです
免税業者でいるのなら
請求書に消費税を記載しない
インボイスに登録していないのに
消費税を請求している
という誤解を減らせるから だそう
しかし、値下げや取引停止のリスクはあるかもしれない
まずは出来る事からやるしかないですね
消費税は貰っていませんスタイルに😓
10年間の経過措置
インボイス制度は2019年から始まっていたんですね
いや~まったく知りませんでした・・・😓
2019年10月から2023年9月末までの4年間が
軽減税率実施の時期で100%の控除が可能でした
2023年10月からの3年間は80%の控除が可能
小規模事業者2割特約なるものです
下記に記載
2026年10月から3年間は50%の控除が可能
2029年以降は控除不可となります
その後は、簡易課税方式にすれば良いのかな
小規模事業者対象2割特例
2023年10月以降3年間は(2026年の申告まで)
受け取った消費税の2割だけ納めればいいという
救済制度があるようです
例 年間売り上げが400万の場合、消費税は40万ですが
40万の20%となるので8万円で済むのです
小規模事業者に取引先が番号が必要と言うのならば
税額の8万円は売上高に対して2%となりますので
報酬を2%引き上げてもらう交渉を試みる必要があります
3年後の2割特例が終了後は
一般課税か、みなし仕入れ税率によって
仕入れ税額控除を簡易的に計算する
「簡易課税」制度を選択すると良いそうです
一般課税が一番多く支払う事になります
簡易課税方式は、売り上げの消費税にみなし仕入れ率を
かけて出た金額を仕入れ税額とするもので
業種によってみなし仕入れ率は違います
仕入れの少ないサービス業などは40%で
仕入れの多い卸売業は90%となります
我が家も建築関係のひとり親方
得意先もいろんな理由で減ってきているので
今は免税事業者になっています
数件の得意先からはまだ何も言われていないようですが
番号が必要と言われたら値下げするしか手はないのかも?
もともと安いのに・・・・
課税事業者になったら生活できないかも?!😓
ましてや廃業などまだ出来ないし・・・・
どうなりますやら・・・・
にほんブログ村
“インボイス制度が10月1日から開始されますね” への1件の返信
コメントは受け付けていません。