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犬の飼い主に損害賠償約1280万円! !

犬を飼う事がこんなにも大きな賠償問題に繋がるなんてそう多くはないかもしれないけど

犬を飼う以上は心に留めておかないといけないのですね・・・


 

何故高額になった ?

 

訴えを起こしたのは40代の男性

住宅街をランニング中に事故は起きたのです

 

ランニング中目の前の柴犬を避けたのですが

男性がよけた柴犬に小型犬のミニチュアダックスフントが反応して突然走り出してしまい

驚いた飼い主の女性がリードを離しまったのです

 

突然男性の前にミニチュアダックスフントが現れたので

男性はバランスを崩して転倒側溝に落ちて右手首を粉砕骨折する重症を負い

その後の人生に影響してしまう右手首が曲がらなくなる重い後遺症となったようです

 

被害者男性は6日間の入院 10か月の通院となってしまい 手首の可動域が狭まる後遺症も残り

2016年11月に飼い主の女性に3948万円の支払いを求める裁判を起こしたのです

 

労働能力が喪失したと考えられた場合には高額になる可能性が高いようです

 

飼い主側の主張

 

「故意にリードを離したのでなく、男性も周囲を確認する義務があった」

 

判決

 

3月23日 大阪地裁は

「散歩の際は動物をつなぎとめるという基本的な注意義務を違反した過失は重い」

飼い主は犬のリードから手を離した過失を認め

約1280万円の支払いを命じました

故意でリード離したわけではないという事は通じないんですね

だったらノーリードで事故が起きたらもっと責任は重くなりますね

犬を飼うってほんと責任が大きい事なのですね

 

被害者男性は知らない人から「たいした怪我でもないのに大金もらって」

とかいう電話がかかってくる二次被害もうけているんだとか

 


 

愛犬家たちは

 

判決について愛犬家たちは

・ そんなに払えない

・ 過去にリードをしていたけど相手が出した手を噛んでしまい損害賠償した事がある

・ 飼い主の責任が重いから妥当

私は厳しいんだなって散歩行くのが怖くなりますね

リード離した経験もありますし脱走された経験もありますから

事故がなくて良かったんだなって改めに思いました

気をつけて散歩しないとです

今左足を痛めていて散歩は引っ張られたら怖いから

犬達には悪いけどお休みしているんです それが正解ですね

 

民法第718条

 

動物を占有する者はその動物が他人に損害を与えた時には賠償をしなければいけない

このような事故は過去 昭和30年代から裁判例がコンスタントに出ていて

1000万超える賠償命令が出されるケースは他にもあるので

今回の事故が特段高額すぎる事は無いんだそうです

 

ノーリードの犬に噛まれる事件

 

2018年3月28日 共同通信社より引用しました

大阪府茨木市の路上で2015年6月、リードをつけていない雑種の大型犬に襲われ、腕や背中をかまれたとして、

同市の女性(40)が飼い主の男性に約270万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪地裁は28日、約200万円の支払いを命じた。

酒井良介裁判官は判決理由で、飼い犬にリードをつけるという基本的な注意義務を男性が怠ったと指摘。

「大型犬に飛び掛かられることは強い恐怖心を伴い、11カ所もの傷痕が残った」として慰謝料80万円や治療費の支払いを認めた。

判決などによると、犬は放し飼いになっていることがあり、男性宅から一時脱走して戻ってきたところで女性と遭遇した。

 

裁判って結構時間がかかるのですね^^;

 

保険

 

少し前に楽天から 賠償責任危険保障特約つき普通傷害保険の案内が来てたのです

“ごめんなさい”ではすまされない身近なリスクに最高1億円まで家族みんなをサポート

自転車での事故や飼い犬での事故なんかも保障される保険が月500円

どうしようかなって迷っていたけど安心の為に入った方がいいかも! って決心しました(笑)

 




 



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