教えて! 気になるアレ どうなっten!?
大阪北部地震や西日本豪雨災害と続いています
これから先もどこで何が起こるかわかりませんね
本村健太郎弁護士が最近の気になるニュースを法律目線で解決してくれます
地震・竜巻・大雨の被害を法律目線で見ると・・・
地震・竜巻・大雨の被害誰かに責任を問える?
震度6弱の大阪北部地震では
小学校のブロック塀が崩壊して女の子が亡くなりました
そのブロックは建築基準法違反
資格なし職員が検査
が発覚して大阪府警は業務上過失致死容疑で捜査中
適切な処置を怠った教育委員会
予測できない地震による事故罪に問えるのでしょうか ?
教育委員会の誰に責任があるのか ?
そういう点では判断が難しいようです
どういった判断がなされるのかまだこれからの捜査次第のようです
過去の地震では
2011年 東京町田市のスーパーの立体駐車場のスロープが崩落2人が死亡 6人がケガ
設計した建築士を設計ミスによる業務上過失致死容疑で起訴
のちに設計ミスではないことがわかり無罪判決が出ました
2016年 熊本地震
一般のお宅のブロック塀が倒壊して男性が死亡
遺族が塀の所有者を過失致死容疑などで告訴
塀の所有者に6800万の損害賠償を求める民事裁判を起こしました
まだ捜査の段階のようです
法律では塀や建物が倒壊した場合は所有者が責任を負わなければいけないそうです
一般家庭であっても過失を問われることはありうるのです
人に怪我を負わせると大変な事になるようなので点検は必要かもしれません
どこまでが構造物所有者の責任 ?
過去の判例では震度6が目安になっています
震度5の揺れに耐えられない構造物は通常の安全性に問題がありで
通行人に怪我を負わせた場合は所有者の責任に
震度6なら不可抗力とされ所有者に責任は問われないケースが多いようです
最近では震度6など頻発しているので震度6でも耐えられる家を建てないといけないんですね・・・
法律的には今の段階では震度5に耐えられる構造物は必要のようです
突風の場合
フェンスが倒れてきて止まっていた車が破損
原則としてフェンスの所有者が責任を負います
大雨の場合
土砂崩れに巻き込まれて裏の家が崩れて自宅が崩壊
土砂崩れに耐えられない構造物ということで裏の家の所有者が責任を負います
どの災害においても所有者の建造物が災害に耐えられないということで責任を追う事になるのですね
ただしよほどの予測不可能な災害の場合は不可抗力という事で責任はないと判断されることもあるようです
菊池弁護士の法律ジャッジ 役立つ法律
西日本豪雨による浸水・損傷・・・補償は ?
家の再建には補償があります
災害救助法 大規模半壊 半壊 最大58万4000円の支給 (応急的なもの)
被災者生活再建支援法 半壊以上 最大300万円
今回はこの2つが適用されました
大阪北部地震では被災者生活再建支援法は適用されなかったそうです
法律を適用するには 罹災証明 が重要です
被災者生活再建支援法を受ける場合は必須です
流された車が人や物を傷つけた場合の責任は ?
持ち主に落ち度があるといえない
自然災害は誰の責任も問えない
ブロック塀などは安全を怠ると責任は問われますが
それは土地に立っている物だからなのです
車はそこに置いてあるものという違いがあるのですね
山の管理不足で土砂や木が流出して民家などに被害が出てた場合の責任は ?
責任を問うのは難しい
管理の落ち度を立証するのが非常に困難である
普通に生えている木が欠陥なのか ? 立証が難しいのですね
個人であっても国であっても危険な状態で放置している事が立証できれば責任を問われるかもしれません