相続に関する民法が40年ぶりに改正されるようです・妻の権利介護する嫁の権利が認められる!?

H30年1月16日法務省の諮問機関法制審議会が民法改正案の要綱案を取りまとめました

長年連れ添った妻の権利

夫の親の介護をする嫁の権利が認められるようになる ?

 

遺産相続

 

40年ぶりの相続分野での大幅な見直し 民法の改正が進められているようです

法務省の審議会は民法改正の要網(ようこう・基本となる大切な事柄)案をだしました

審議会が来月(H30年2月)に最終的な要網を取りまとめて法務大臣に答申する見込みです

 


 

現行制度 法定相続

 

夫が死亡した場合 相続人は妻と子となります

妻が2分の1を相続して 残りの半分を子供達の人数で均等にわけられます

家はあっても預貯金がない場合は家を売却しなくてはならない場合もあって

奥さんの住むところが無くなってしまう事もあるようです

 

新たな相続制度

 

配偶者優遇 配偶者居住権

夫婦の一方が亡くなって遺産相続で残された配偶者が優遇されるよう

残された配偶者が引き続き家に住むことが出来る権利が与えられるというものです

結婚から20年以上経過し遺言などで決めていれば遺産の分割対象から家を除外します

残された配偶者の生活を不安定にさせないことが目的のようです

この居住権を妻が選択すれば 所有権がなくても家を追い出されなくなるようです

居住権を選択した妻は預貯金など他の財産も相続できるようです

 

介護の対価

 

対価とは (労力などを提供した報酬として受け取るもの)

現行では相続人に限り 故人の財産増加や維持に貢献した人の遺産取り分を増やす

寄与分制度がありました

でも妻は夫の親の相続人ではありませんので当てはまらないのですよね

新制度では妻は相続人に金銭を請求できるようになるようなのです

権利はできたとしても相続人がすんなり払ってくれるかが問題かもしれませんよね^^;

 

自分の権利を主張するためには 先々の事を考えて

介護中やこれから介護しなければいけないのなら

日々の介護日記などつけておいた方がよいかもしれませんね^^

具体的に書くことが介護の尽力度合いを客観的に証明してくれるかもしれませんよね

 

権利を放棄して介護も放棄することは可能かしら(笑)

嫌いな姑の介護なんてしたくもないわ・・・

 

 



“相続に関する民法が40年ぶりに改正されるようです・妻の権利介護する嫁の権利が認められる!?” への1件の返信

コメントは受け付けていません。